よくあるご質問

Q1:亡くなった人の「出生からの戸籍」が必要になりました。どのように請求すればいいですか?

A1:

法務省のホームページをご案内いたします。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

Q2:どうして被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本を提出しなければならないのですか?

A2:

戸籍には、出生から死亡するまでの親族関係や婚姻関係の事実が記録されていますが、婚姻や転籍の事実があるとそれまでの戸籍から別の戸籍に移ることになっています。また法律の改正で戸籍が改製(書き換え)されることがあり、ひとつの戸籍に全ての内容が記録されるわけではありません。このため、その被相続人様の相続人である配偶者や子をすべて確認するためには出生時に属していた戸籍から死亡時に属していた戸籍まで連続したすべての戸籍を取り揃える必要があるのです。

Q3:遺言書、遺産分割協議書等は原本を提出しなければならないのですか?

A3:

遺言書や遺産分割協議書等については、原本を提出してください。当社にて原本の確認後写しをとらせていただき、相続人様に返却いたします。

Q4:提出した戸籍謄本や印鑑証明書などの公的書類は返却してもらえるのですか?

A4:

公的書類の返却をご希望の場合は、当社お取引先営業部店までお申し付けください。
当社にて原本の確認後写しをとらせていただき、相続人様に返却いたします。

Q5:遺言執行人とは何をする人ですか?

A5:

遺言書の内容に沿って相続財産を管理し、名義変更など各種の必要な手続きを行う人のことをいいます。遺言書で指定される場合と相続人様などの申立てにより家庭裁判所が選任する場合があります。

Q6:相続人の中に未成年者がいますが、どうすればいいですか?

A6:

未成年者は法的能力が制限されています。このため以下のケースにより手続き方法が異なります。

(1)被相続人様の配偶者(以下、「親権者」といいます)とその未成年の子がともに相続人である場合
親権者は子の住所地の家庭裁判所において特別代理人の選任申請手続きを行い、第3者を未成年者の特別代理人とし、選任された特別代理人との間で遺産分割協議を行います。当社での手続きの際、「相続依頼書」等の当社指定の必要書類には、特別代理人にご記入いただきます。あわせて「特別代理人選任の決定謄本」および「特別代理人の印鑑証明書」をご提出ください。

(2)親権者が相続人でなく未成年者が相続人である場合
親権者が法定代理人として未成年者を代理します。当社での手続きにおいては、「相続依頼書」等の当社指定の必要書類には、親権者にご記入いただきます。あわせて「親権者の印鑑証明書」をご提出ください。

Q7:海外に住んでいる相続人がいますがどうすればいいですか?

A7:

海外にお住まいの相続人様と連絡を取っていただき、「相続依頼書」等の当社指定の必要書類に、ご本人様にご記入いただきます。あわせて大使館または領事館で発行している「署名(および拇印)証明書」等(発行後6カ月以内のもの)をご提出ください。

Q8:相続手続きはいつまでに行えばいいですか?

A8:

当社では相続手続きに期限は設けておりませんが、相続税の申告期限は、相続開始日(通常は亡くなった日)の翌日から10カ月以内に被相続人様の住所の所轄税務署に申告書を提出し、納付します。この期限内に申告・納付を行わないと加算税・延納税の対象となります。
詳しくはお客さまご自身で、税理士弁護士等の専門家にお問い合わせください。

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