お手続きに必要な書類
主な書類の詳細および取得方法については、「相続書類について」で、ご案内しておりますので、ご確認ください。
ご用意いただく書類
遺言書がある場合のお手続きについて(遺言執行者が選任されている場合)
遺言書 | 公正証書遺言書・自筆証書遺言書・遺言書情報証明書(法務局発行)・秘密証書遺言書のいずれかの遺言書 |
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検認調書または 遺言書情報証明書 |
遺言書が公正証書遺言書の場合は不要 |
被相続人さまが亡くなられたことを確認できる公的書類 | 法定相続情報一覧図の写し または住民票の写し、戸籍謄本等 |
遺言執行者選任審判書 | 遺言書内で遺言執行者が選任されている場合は不要 |
遺言執行者の印鑑証明書 | 発行後6カ月以内のものをご用意ください。 |
(上記書類はいずれもコピー不可です。)
遺言書がある場合のお手続きについて(遺言執行者が選任されていない場合)
遺言書 | 公正証書遺言書・自筆証書遺言書・遺言書情報証明書(法務局発行)・秘密証書遺言書のいずれかの遺言書 |
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検認調書または 遺言書情報証明書 |
遺言書が公正証書遺言書の場合は不要 |
被相続人さまが亡くなられたことを確認できる公的書類 | 法定相続情報一覧図の写し または住民票の写し、戸籍謄本等 |
遺言書内で示される当社お預かり有価証券(金銭を含む)をお受け取りになる全員の印鑑証明書 ※ | 発行後6カ月以内のものをご用意ください。 |
(上記書類はいずれもコピー不可です。)
※ 遺言書の内容が包括遺贈または当社お預かり有価証券(金銭を含む)の名義書換に際して不明確な場合は、同書内で指定される全ての相続人さまの印鑑証明書が必要になることもありますので ご了承ください。
包括遺贈の場合
包括遺贈とは、遺言書に財産を特定せず「財産の3分の1をAに与える」というように、配分割合を指定し、財産分割を行うことをいいます。包括遺贈を受けた人は法定相続人と同一の権利義務を有しており、法定相続人とともに具体的にどの財産を相続するか遺産分割協議を行う必要があります。当社では遺産分割協議書を作成した場合は、「遺産分割協議書がある場合のお手続きについて」と同様のお手続きが必要となります。また遺産分割協議書を作成しなかった場合は「遺言書および遺産分割協議書がない場合のお手続きについて」と同様のお手続きが必要となります。
なお、遺言書および検認調書(遺言書が公正証書遺言書の場合は不要)につきましては、内容を確認させていただきますので、あわせてご提出ください。
遺産分割協議書がある場合のお手続きについて
遺産分割協議書 | |
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法定相続人さま全員が確認できる戸籍謄本等 | 法定相続情報一覧図の写し、または被相続人さまが出生時に属していた戸籍から死亡時に属していた戸籍までの連続しているすべての戸籍謄本等 ※1 |
法定相続人さま全員の印鑑証明書 ※2 | 法定相続人さま全員の印鑑証明書 ※2 |
(上記書類はいずれもコピー不可です。)
※1 法定相続人さま全員の確認ができない場合に、別途戸籍謄本が必要になりますのでご了承ください。
※2 遺産分割協議書内に添付されている場合は不要です。
遺言書および遺産分割協議書がない場合のお手続きについて
法定相続人さま全員が確認できる戸籍謄本等 | 法定相続情報一覧図の写し、または被相続人さまが出生時に属していた戸籍から死亡時に属していた戸籍までの連続しているすべての戸籍謄本等 ※ |
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法定相続人さま全員の印鑑証明書 | 発行後6ヶ月以内のものをご用意ください。 |
(上記書類はいずれもコピー不可です。)
※ 法定相続人さま全員の確認ができない場合に、別途戸籍謄本が必要になりますのでご了承ください。
ご記入いただく書類
相続手続依頼書 | 本書提出に際しましては、最新のお預り状況を確認のうえご記入いただくようお願いいたします。 ※ |
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※ 死亡時から、配当金や分配金等および株式分割や償還等々により、名義書換(移管)時点までのお預り内容および数量・口数・金額等が変動する場合もございますのでご留意ください。
その他ご記入いただく書類
お亡くなりになられたお客さま(被相続人さま)の生前のお取引状況や相続方法等により、ご記入が必要となる書類もありますので、予めご了承ください。
相続人さまの状況により必要となる相続書類
相続人さまが以下の状況に該当する場合は、別途ご提出していただく書類がございます。詳しくは、お取引先営業部店までお問い合わせください。
- 相続人が未成年者である場合
- 相続の権利を放棄する相続人がいる場合
- 相続人がいない場合
- 相続人の中に行方不明者がいる場合
- 相続人が成年被後見人(保佐人・補助人)である場合
- 相続の廃除を受けた方がいる場合
- 相続人の中に海外居住者がいる場合